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F
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免許/許認可等
登録支援機関
:
登録番号
23
登
-008546
有料職業紹介事業
:
(
有料職業紹介事業許可番号
27-
ユ
-304052)
グループ会社
マルイチ エクソム株式会社
XSOMM HR:
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Q&A
Q&A
特定技能2号の受入れ要件として賃金面の条件(特定技能1号よりも給与を 上げる必要があるか)や、「管理・監督者」であるため役職等を与える必要は あるか。
特定技能雇用契約の内容については、法務省令(※)に基づき、以下のことが求められますのでご留意ください。
・外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
(※)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)
また、特定技能2号の在留資格としては「管理・監督者」を想定していますが、在留資格の申請時点で役職を付けることを必須要件とはしていません。
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